■運営規則

第1章 総則
第1条 (名称) 当法人は一般社団法人首都圏コインランドリー協会と称する。
第2条 (目的) 当法人は各会員の相互扶助の精神に基づき、各会員のために必要な共同事業を行い、もって各会員の自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ることを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。

1 コインランドリー事業に関する情報提供
2 会員のためにする事務代行業
3 会員のためにする営業及び保守・管理代行業
4 会員の事業に関する機械や資材等の共同購入の指導
5 会員の福利厚生、新睦に関する事業
6 会員の間で行われる店舗売買の指導
7 前各号の事業に附帯又は関連する事業
第3条 (事務所の所在地)当法人は主たる事務所を千葉市若葉区都賀3-31-6 3階に置く

第2章 会員
第4条 (会員) 当法人の会員は当法人の目的に賛同したものとする。
第5条 (入会) 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入社申込書により、入会の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
第6条 (経費の支払い義務) 会員は1店舗ごと月会費500円を納めなければならない。
第7条 (会員名簿) 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
第8条 (退会) 会員は次に掲げる事由によって退会する。

1 会員本人の退会の申し出。退会の申し出は1か月前にするものとする。
2 死亡
3 除名(会員の除名は正当な事由があるときに限り、総会の決議によって除名 することができる)

第3章 理事及び代表理事
第9条 (理事の員数) 当法人の理事の員数は5名以内とする。
第10条(理事の資格) 当法人理事は、当法人の役員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外のものから選任することができる。
第11条(理事の選任の方法)当法人の理事の選任は、会員のうちから選任する。
第12条(代表理事) 当法人の理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。

第4章 計算
第13条(事業年度)当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31までとする。
第14条(計算書類等、定時総会への提出等)代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類及び報告書を定時総会に提出しなければならない。
第15条(計算書類等の備え置き) 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書を、定時総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。 

^